廃車手続きに必要な書類

 

普通車の廃車手続き

永久抹消

永久抹消は、老朽化や故障、事故などで修復不可能となった普通車を処分したい時に選択する廃車手続きの一種です。

永久抹消登録をするには車が解体済みである必要がありますが、土砂崩れや津波などの天災で車の所在が不明となっている場合は、状況を伝えれば手続きが可能です。
下記の必要書類は一般的な例で、代理人が手続きを行う場合や紛失・盗難にあった場合などで必要となる書類は異なります。

■永久抹消登録の書類に必要となるもの(一般的な例)
・自動車検査証(車検証)
・所有者の印鑑登録証明書(発行してから3カ月以内のもの)
・ナンバープレート(前後で2枚)
・「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ書き
・永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
・手数料納付書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ※地域によっては不要

一時抹消

一時抹消登録は、長期間普通車に乗らない事情(入院や海外出張、盗難など)が発生した際に申請する廃車手続きで、再びその普通車に乗る可能性がある際に行います。

一時抹消登録をしたものの、やはり今後使用することがない場合には、解体抹消登録をすることで永久抹消登録と同様の扱いとなります。
逆に、手元に戻ってくるなどして改めてその普通車を使用したい際には、中古新規登録をする必要があります。
下記の必要書類は一般的な例で、代理人が手続きを行う場合や紛失・盗難にあった場合などで必要となる書類は異なります。

■一時抹消登録の書類に必要となるもの(一般的な例)
・自動車検査証(車検証)
・所有者の印鑑登録証明書(発行してから3カ月以内のもの)
・ナンバープレート(前後で2枚)
・一時抹消登録申請書(OCR第3号様式の2)
・手数料納付書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ※地域によっては不要

解体届出

解体届出は、一時抹消登録の後に解体した普通車の登録情報を、改めて抹消する手続きです。
一時抹消していた車を、その後に乗る機会がないなどの理由で手放す際に申請します。

解体届出の申請後は永久抹消と同様に、完全に乗ることができなくなります。
下記の必要書類は一般的な例で、代理人が手続きを行う場合や紛失・盗難にあった場合などで必要となる書類は異なります。

■解体届出の書類に必要となるもの(一般的な例)
・登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
・「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ書き
・永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)
・手数料納付書

輸出抹消

輸出抹消は、転勤や海外に移住するなどで日本で使用していた普通車を輸出する際に行う手続きです。
一時抹消登録がされている車とされていない車で登録に必要となる書類が異なります。

■輸出抹消手続きの書類に必要となるもの(一時抹消がされていない普通車の場合)
・自動車検査証(車検証)
・所有者の印鑑登録証明書(発行してから3カ月以内のもの)
・ナンバープレート(前後で2枚)
・申請書(OCR第3号様式の2)
・手数料納付書
・委任状(所有者の実印を押印したもの)

■輸出抹消手続きの書類に必要となるもの(一時抹消がされている普通車の場合)
・登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
・申請書(OCR第3号様式の2)
・手数料納付書
・委任状(所有者の認印を押印したもの)

 

軽自動車の廃車手続き

解体返納

解体返納は、軽自動車の登録情報を完全に抹消する際に行う手続きです。
既に解体された軽自動車や、津波などの災害、事故などによって使用できなくなった軽自動車、盗難などで行方不明になった軽自動車などに対して行います。

解体返納を行った軽自動車は再登録が不可で、二度と使用することができなくなります。
下記の必要書類は一般的な例で、代理人が手続きを行う場合や紛失・盗難にあった場合などで必要となる書類は異なります。

■解体返納の書類に必要となるもの(一般的な例)
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前後で2枚)
・使用済自動車引取証明書
・自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)
・軽自動車税(種別割)申告書 ※地域によっては不要

一時使用中止

一時使用中止は、一定期間だけ軽自動車の登録情報を抹消する手続きです。
海外への出張や転居、車が盗難にあった時や入院した時など、長期間軽自動車を使用できない場合に行います。

一時使用中止の手続きを行うと公道を走行することができなくなりますが、再登録手続きを行えば再び公道を走行できるようになります。
下記の必要書類は一般的な例で、代理人が手続きを行う場合や紛失・盗難にあった場合などで必要となる書類は異なります。

■一時使用中止の書類に必要となるもの(一般的な例)
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前後で2枚)
・自動車検査証返納証明書交付申請書(軽第4号様式)
・軽自動車税(種別割)申告書 ※地域によっては不要

解体届出

解体届出は、一時使用中止の手続きをして保管する軽自動車を、その後使用する機会がなくなった等の理由で登録情報を完全に抹消する手続きのことです。

解体届出の手続き後は解体返納と同様に、その軽自動車で再度走行することはできなくなります。
下記の必要書類は一般的な例で、代理人が手続きを行う場合や紛失・盗難にあった場合などで必要となる書類は異なります。

■解体届出の書類に必要となるもの(一般的な例)
・使用済自動車引取証明書
・自動車検査証返納証明書
・自動車検査証返納届出書(及び解体届出書)(軽第4号様式の3)

輸出予定届出

輸出予定届出は、転勤などの理由で海外に移住する際、日本で使用していた軽自動車を海外に持っていく場合に行う手続きのことです。

■輸出予定届出手続きの書類に必要となるもの(一時使用中止がされていない軽自動車の場合)
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前後で2枚)
・輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
・申請依頼書(所有者の認印を押印したもの)

■輸出予定届出手続きの書類に必要となるもの(一時使用中止がされている軽自動車の場合)
・自動車検査証返納証明書
・輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)
・申請依頼書(所有者の認印を押印したもの)

 

廃車手続きをすることで受けられる自動車税還付

自動車税の還付

廃車手続きを行うと、毎年4月1日の時点で課せられた自動車税が、廃車手続きの完了の翌月から3月までの残存月数分が月割り計算で還付されます。

この還付を受けられるのは普通車に課せられた自動車税のみで、軽自動車に課せられた軽自動車税には還付の制度がない点には注意が必要です。
また、もし住民税や事業税といった地方税を滞納していた場合、還付金がその未納分の回収に充てられ、還付金を受け取れない可能性があります。
2019年10月1日の令和元年度税制改正により、種別割と環境性能割という分類が自動車税に適応され、それぞれ排気量に応じた税率の変更や購入する車の燃費に応じた課税制度が導入されています。

 

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