川崎市麻生区の交通事故トラブルに対応可能!

お電話もしくはメールフォームよりお気軽にご相談ください!

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担当弁護士と事務スタッフが解決までサポートします!

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1.お問い合わせ 川崎市麻生区の交通事故でお困りならまずご相談!

まずは、お電話もしくはメールフォームよりお気軽にご相談ください。

交通事故事件専属の受付スタッフが、事故状況や被害者の方のお悩みなどを詳細にお伺いし、法律相談までに準備していただきたい事項があれば、そちらも詳しくご案内します。

弁護士との法律相談は予約制になりますので、ご相談者様のご都合の良い日時をお伺いさせていただきます。

弁護士法人ALGでは、ご相談者様が話しやすい雰囲気づくりを心掛けていますので、お気軽にお問合せください。

 交通事故ご相談専用ダイヤル:0078-6009-3003

 メールフォーム:
https://www.hughesluce.com/contact/?a=lcp

2.事前ミーティング

お電話でお伺いした内容をもとに、川崎市麻生区の交通事故も担当している弁護士と受付スタッフでミーティングを行い、ご依頼者様との法律相談までに必要な準備事項を打ち合わせます。

また、弁護士は、ご依頼者様とのご相談までに可能なリサーチを行い、事件の方針、見通し等を検討します。

弁護士法人ALGでは、事前準備をしっかり行うことで、充実した法律相談を行うことが出来ます。

3.法律相談(ご来所又はお電話)

弁護士に疑問点やお悩みなどをお聞かせください。事前の聴き取りリサーチに基づき、具体的なアドバイスをいたします。

また、見込まれる後遺障害等級、適正な損害賠償額、加害者側との予想される争点など、事件の見通しを可能な限りご説明し、解決までの道筋と事案に応じた戦略をご提案いたします。もちろん、弁護士費用についてもご説明いたします。

弁護士法人ALGでは事前に詳細をお伺いして準備しているので、具体的なご説明やご提案が可能です。

※お怪我の状態、お仕事、お住まい、家庭の事情などでご来所が難しい場合、お電話でのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

■来所相談の場合
最寄りの事務所をご案内させて頂きます。
事務所が無い地域にお住まいでも、お電話による法律相談が可能です。

■お電話相談の場合
予めスタッフがご都合の良い日時をお聞きし、時間になれば弁護士からお電話をさせて頂きます。

4.ご契約

ご依頼いただける場合、委任契約を締結いたします。

弁護士法人ALGでは契約書を取り交わしますので、契約内容が明確です。

※契約書は郵送で取り交わすことも可能です。

5.事件対応

交通事故担当弁護士と事務スタッフが解決までサポートします。相手方(加害者)との交渉は、全て弁護士にお任せください。

交通事故担当事務スタッフもご依頼者様の事案を把握していますので、弁護士が出廷などで不在の時でもご対応が可能です。

(1)治療中

・必要な検査などの的確なアドバイス
ご相談者様の症状や治療内容を確認し、必要な検査などのアドバイスをいたします。

・治療費の打ち切り対応
相手方保険会社が、一方的に治療費の支払いを打ち切ろうとするケースがあります。弁護士法人ALGの弁護士に依頼をしていれば、延長交渉、健康保険を利用した治療への切り替えなど、適切な治療を受けるための対応をすることができます。

・休業損害などの請求
休業損害、通院交通費などの損害について賠償請求するために必要な資料を準備し加害者側に請求します。

(2)後遺障害等級認定

・後遺障害等級の申請サポート
交通事故により後遺症が残った場合、自賠責保険に対し後遺障害等級認定の申請をする必要があります。その際に、主治医に作成してもらう後遺障害診断書が大変重要になりますので、作成時のアドバイス、発行された後遺障害診断書の内容のチェックなどを行います。
なお、弁護士法人ALGでは、納得いく損害賠償金を獲得できるよう、被害者請求による申請を積極的に行っています。

後遺障害等級認定にかかる期間の目安
自賠責保険における調査・審査には、通常1ヶ月半~3ヶ月程度かかります。
ただし、あくまで目安の期間なので、後遺障害認定までにより長い期間を要するケースもあります。

(3)損害賠償請求

・示談交渉
弁護士基準(裁判基準)で損害賠償額を算定し、相手方(加害者側保険会社)と交渉します。

示談交渉にかかる期間の目安
1~3ヶ月程度で示談できるケースが多いですが、交通事故事案によってかなり幅がありますので、あくまで目安としてお考えください。

(4)示談/訴訟・調停・ADR(裁判外紛争解決手続)

・示談による解決
交渉によって合意できた場合、示談が成立し、示談書を交わした後に賠償金が支払われます。

・法的手続きへの移行
交渉によって解決できるケースが多いですが、相手方(加害者側)の提示金額が不合理な場合、事案の内容に応じて、紛争処理センターなどのADR(裁判外紛争解決手続)、調停、訴訟などの強制力を伴う法的手続きを取ることもご提案いたします。

お問い合わせ

弁護士にお任せ下さい
まずは交通事故専門のスタッフがご対応いたします