1.治療まず、交通事故で負った怪我を治すために治療を受けます。もし、治療により、交通事故前の状態に戻ることができたら、後遺症の問題は生じません。
2.症状固定怪我の治療を行ったものの、交通事故前の状態に戻ることがなく、治療による効果が見られなくなった場合、これ以上治療を行っても症状が改善しない状態(症状固定)になっている可能性があります。この状態になると、損害賠償の考え方では、基本的に後遺症による損害とみることになります。
この後遺症による損害について相手から賠償を受けるためには、その後遺症によってどの程度の損害が発生するのか金額を算定する必要があります。この際の目安となるのが、自賠責保険の後遺障害等級です。後遺障害等級の認定を受けるためには、以下の手続きが必要になります。
3.後遺障害診断書の作成まず、どのような後遺症が残っているのか、医師に対して後遺障害診断書の作成を依頼します。この際、実際の後遺症の内容と程度を認定機関が確認できるような記載となっているかが重要となります。
4.認定のための申請被害者請求後遺障害診断書が作成されたら、そのほかに申請に必要な画像などの資料を揃えて、被害者側が自賠責保険会社に対して後遺症についての保険金の支払いを請求します。
事前認定相手方(加害者)が任意保険に加入している場合、被害者は、後遺障害診断書を任意保険会社に提出し、その他の申請手続きを任意保険会社に委ねるということもできます。
5.認定結果の通知提出資料に基づいて認定機関による調査が行われた後、調査結果が自賠責保険会社や任意保険会社に対して通知され、被害者にも通知されます。後遺障害等級が認定されれば、等級に応じて保険金や賠償金の支払いを相手側から受けることができます。