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遺産を受け取る方のお悩み


さいたま市桜区で相続問題のお悩みはありませんか?



・相続財産がどのくらいあるのかわからない!
・相続人が誰になるのかわからない
・遺産分割協議で揉めている。遺産分割協議が長引いて面倒なのではやく終わらせたい
・遺言書の内容が自分に不利だった。納得いかないので遺留分を請求したい
などなど

さいたま市桜区の相続に関するトラブルは、弁護士への依頼でスムーズに解決する可能性があります。
弁護士法人ALGにぜひご相談ください。


相続が発生したら

相続人の確定


こんな場合は要注意?!遺産分割協議がやり直しとなってしまう可能性があります。



相続ではまず、一体誰が被相続人の財産である相続財産を相続するのか、つまりは相続人が誰なのか、を確定する必要が生じてきます。

相続財産の相続方法については遺言などが存在しなければ、相続人同士の協議である、遺産分割協議によって決定されることになりますが、そこに本来であれば、相続人であったような人、例えば、被相続人に離婚歴があった場合の、親権を持たなかった子供や、養子縁組を行っていたような場合、認知している子供がいるような場合であれば、せっかく遺産分割協議が成立したとしても、その協議を最初からやり直す必要が生じてしまいます。まずは、被相続人の相続人として誰がいるのかを確定しましょう。

後日のトラブルを防ぐためには、弁護士などの専門家に相続人調査を依頼するのが適切です。

相続財産の調査


どんなものが相続財産(遺産)なの?



相続財産、と一言にいっても不動産や預金のように登記簿や預金通帳等で、その所在を明らかにすることが簡単なものもあれば、例えば、他人に金銭を貸している時の貸金返還請求権等の債権のように、その所在が明らかでないものも存在します。

専門家に相続財産の調査を依頼することで、一定の費用は掛かるものの、効率的かつ相続財産の漏れを防ぐことができます。
仮に、専門家に依頼せず、遺産分割協議を行ってしまった後に、当初想定していなかった相続財産の存在が明らかになると、当該遺産分割協議が無効になる可能性も出てきてしまいます。

遺産分割協議が二度手間になってしまったり、費用がかさんでしまうことの無いよう、的確かつ適当な遺産分割協議を成立させるためには、専門家による相続財産の調査も行った方がよいでしょう。





相続財産になるもの


相続財産になるものとしては、不動産(家・土地等)・預貯金・有価証券(株式等)・動産(貴金属・骨董品・美術品等)が主に挙げられます。
他にも、借地権・貸主としての地位・著作権(死後50年で消滅)や、ゴルフ会員権・損害賠償請求権・借金等の債務(被相続人が連帯保証人になってしまっているような場合の保証債務も含まれます。)など他にも様々なものが相続財産となります。

なるもの



相続財産にならないもの


相続財産とならないものに、香典や墓地・仏壇等の祭祀財産、公営住宅の使用権や身元保証債務等他にも様々なものがございます。
また、生命保険金・死亡退職金・年金受給請求権なども相続財産とはされないものに含まれています。

ならないもの



第一歩


弁護士法人ALGがお手伝いできること


さいたま市桜区の相続財産調査は、弁護士法人ALGにお任せください!


弁護士法人ALGの相続人調査
弁護士の職権を使って故人の戸籍を取得し、死亡時から出生時までさかのぼって相続人の範囲を確定します。

関係図の作成・法定相続分の説明も致します
相続人の関係図を作成し、ご依頼者様に相続人の範囲を分かりやすく説明します。

弁護士法人ALGの財産調査
ご相談者から故人の預貯金通帳、保険証券、権利証、確定申告書などをお預かりのうえ、相続財産の調査を行います。

不動産の調査もお任せ下さい
対象となる不動産の名義を確認し故人の名義であった場合、当該不動産の簡易査定を複数取得することで適切な評価額を算出致します。

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遺産分割講義で揉めることが多々あります


さいたま市桜区で遺産分割協議でお困りなら弁護士法人ALGへ



遺産分割協議では、様々なトラブルが起こりえます。
遺産というのは、プラスの方が大きい相続財産であれば(相続税等の問題は別としても)、相続人にとっては、基本的には労せずして手にすることができる財産です。そうである以上、もらっておけるものはもらっておきたい、と思うのが人の自然な心理でしょう。

そうすると、相続人同士でその配分をまとめる、というのは中々に困難な作業を伴うことは想像に難くないと思います。
そこには感情論なども入り混じってしまいます。そこで、弁護士などの専門家に依頼し、特に法的な誰がどの程度の相続財産を相続することができるのか、ということを冷静かつ客観的にまとめることが効果的です。

寄与分


寄与分とは



寄与分とは一部の相続人が、被相続人の事業に関して労務の提供をしたり被相続人の療養看護をした場合などに、「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」といえるなら、その相続人を、遺産分割において有利に扱うというものです。


寄与分はどんな場合に認められる?



●妻や子供が家事労働の他に夫の農業や事業を手伝っていた場合
●被相続人の扶養を相続人の一人が全面的に引き受け、負担したことで被相続人の財産が維持できたと認められた場合
●自転車操業状態にあった被相続人が創業した株式会社に医師等の職業上の信用等によって資金提供を行った場合
など

寄与分を主張する相続人が、寄与行為をした時期、その方法、態様、通常の扶養義務を超える程度の特別の寄与があったこと、その結果どのように被相続人の財産が維持され、あるいは増加したのかといったことについての関連性が明確であることを証明しなければなりません。
そもそも寄与分の証明は非常に困難であるため、相続人ご自身で寄与分の主張を行うのは非常に大きな負担となってしまいます。費用は掛かるでしょうが、専門家である弁護士に依頼するのがベターでしょう。

特別受益


特別受益(生前贈与)とは



特別受益とは、共同相続人の平等を図るために定められているものです。遺産分割に際して、相続財産に特別受益である生前贈与を加えたものを相続財産とみなすことでこれを基礎として各相続人の相続分を算定します。
その上で、特別受益を受けている者については、算定された相続分からこれを除いて、その残額を残っている相続財産から具体的に得る相続分として計算することになるわけです。

特別受益とされるのはどんな場合?



●被相続人から遺贈を受けているような場合
●持参金や嫁入り道具、結納金や支度金等婚姻又は養子縁組の為に被相続人に支出してもらった費用
●被相続人の子供のうち一人だけが大学まで進学しているような場合に、その学費の援助を受けているような場合
など

特別受益の判断は最終的には総合考慮によって決められることになりますが、当該贈与、援助などが特別受益に該当するかは非常に微妙な問題があり、判例等を参考に判断する必要があります。
これをあいまいにしてしまうと相続人間でのトラブルの原因になりかねませんので、専門家である弁護士を介入させ特別受益に該当するかを認定し、その上で遺産分割協議を行うべきでしょう。


全力でサポート


さいたま市桜区の遺産分割協議は、弁護士法人ALGにお任せください!

●遺産分割協議


代理交渉>>弁護士法人ALGの弁護士が、依頼者の代理人として、他の相続人と交渉を致します。
寄与分の主張>>ご依頼者様の寄与分について、亡くなった方や親族の経済状況や家族関係を分析し、効果的な主張を行っていくことができます。
特別受益の主張>>他の相続人へのどのような贈与などが特別受益に該当するのか、どのように証拠を集めれば有効か緻密な法的主張を構成します。

●調停・審判


裁判所へ申立て>>交渉において遺産分割の条件に折り合いがつかない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行い、調停委員を通じて話し合いが行われます。

弁護士法人ALGは、遺産分割協議・遺産分割調停の場において、依頼者の希望を効果的に実現するように全力でサポートさせていただきます。



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お悩み3

遺留分とは


遺留分とは



遺留分とは、一定の相続人が相続を受ける権利を保護するために、遺産について法律上必ず保障されなければならないとされる(相続財産の)一定の割合のことを指します。
遺産は法定相続分による分配が原則ですが、遺言や遺贈等により相続人間で著しい不公平が発生する場合があります。
こういった場合に、最低限これくらいは相続人としての地位に基づいて相続財産を相続させましょう、という法の仕組みが遺留分、ということになります。

そして、決められた割合で侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。


遺留分減殺請求の例

通常の相続の場合

相続分に指定があった場合

遺留分減殺請求をおこなった場合


今回の場合は、被相続人の財産の2分の1が遺留分です。それを法定相続分で子Aと子Bが割ることになりますので、それぞれに本来であれば4分の1ずつの遺留分が存在していることになります。
ここでは遺言で「子Aに全部」と記載されていることから、子Bは遺留分である4分の1全部が侵害される結果になってしまいます。
そこで、子Bとしては遺留分減殺請求権を行使することで4分の1の相続分については確保することができることになるのです。
遺留分の算定については、民法1029条・1030条が規定されており、

【相続開始の時に有した財産】+【生前に贈与された財産】‐【債務(被相続人に負債があった場合)】



を相続財産として、上記の割合に従って計算されることになります。

相続財産


また、ここにいう「贈与」は、相続開始前の1年間にしたものに限って算入されます。
そうすると、そもそも相続財産の外延を確定することが必要ですし、贈与についても実際にどのように相続財産が動いているのかを調査する必要があります。
結局のところ、相続財産に加えて贈与についても調査が必要になるため、これを個人で行うには非常に労力と時間を費やさなければなりません。
こういったことを踏まえると、専門家に費用が掛かったとしても依頼する方が確実ですし、結果的に負担も少なくなるでしょう。

ぜひご相談下さい


さいたま市桜区で遺留分減殺請求に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人ALGにお任せください!



●遺留分減殺請求をする場合
遺留分減殺請求には、複雑な計算や法的な知識と相手方への交渉等が必要になります。
また、相続財産を独占している人が、任意に遺留分減殺請求の主張を認めてくれない場合には、調停の申立や訴訟の提起となります。
弁護士法人ALGであれば、法的手続きも迅速に対応することが可能です。

●遺留分減殺請求をされた場合もお任せください
遺留分減殺請求をしてくる人は、相続財産の総額等について明確な情報がなく、多額の請求をしてくる場合も多いようです。
弁護士法人ALGの弁護士であれば、客観的に証拠等を収集し、遺留分減殺請求を拒み又はその金額を減少させることができます。 遺留分減殺請求を求める内容証明等が届きましたら、まずは弁護士法人ALGにご相談ください。

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遺産を遺す方のお悩み


遺産を遺す方々のお悩み

●自分の死後、遺産分割の際に家族に揉めてほしくない
●遺産を渡したくない相続人がいる・遺産の振分けを自身の希望で行いたい
●スムーズに遺産分割できるよう財産状況や親族の情報をまとめておきたい
●遺言書に書けない自分の想いを遺したい

さいたま市桜区の遺言に関するお悩みは、弁護士法人ALGにお任せください!



遺言書やエンディングノートの作成を検討しましょう


遺言書


被相続人の相続財産については、民法900条が規定している法定相続分がその原則、ということになりますが、遺言がある場合は法定相続分にとらわれることなく、被相続人の意思を反映して、相続人の相続分を決定することができます(民法902条)。

被相続人の意思を的確に反映するために、遺言により、被相続人自らがこれを定め、または第三者に指定を委託すること、が要件として規定されています。
遺言には、

(1)自筆証書遺言(遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押したもの)
(2)公正証書遺言(2人以上の証人の立ち合いを得て、公証役場にて公証人作成してもらうもの)
(3)秘密証書遺言(遺言者が書いた遺言書の内容を署名押印し、内容を明かさないまま公証人に遺言書の存在を証明してもらう方法)


という3つの方式が規定されており、遺言が有効というためにはこれらの方式による必要があることになります。
遺言を作成することで、被相続人の意思に沿った遺産分割を行うことができ、かつ、相続人間におけるトラブルを防止することができるのです。


エンディングノート


相続においては、基本的に被相続人の意思を無視することはできません。そのため、これら情報を「エンディングノート」に記載しておくことは、無用な感情の対立等も避けられる上、相続人にとって、財産調査等が不要になったりして、負担が大きく軽減されることになります。
こういった情報を前もって準備しておく、ということは非常に有用なのです。

お手伝いします


さいたま市桜区で遺言書の作成でお困りなら、弁護士法人ALGにお任せください!


弁護士法人ALGがお手伝いできること

●遺言書の作成 >>弁護士法人ALG所属の弁護士は民法相続編にも精通しており、法的な問題・疑義の生じない有効な遺言書の作成に協力いたします。
●遺言書執行者への就任 >>弁護士法人ALGでは、遺言執行者に就任して実際に執行した実績もあり、事前に就任することを約束して、お客様がお亡くなりになった後の懸念を取り除くことができます。

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相続したくない方のお悩み


さいたま市桜区の相続放棄のお悩みは、弁護士への依頼でスムーズに解決する可能性があります。


弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

相続しなくてもよい方法があります


相続放棄とは



相続放棄とは、その名の通り相続することを放棄する制度で、被相続人に遺産がなく、多額の借金しか残されていないというときなどにこの相続放棄をすれば、相続人は借金を相続する必要がなくなります。

サポートを致します


相続放棄において弁護士法人ALGがお手伝いできること

さいたま市桜区で相続放棄のことでお困りなら弁護士法人ALGへお任せください!



1.手続代行>>弁護士法人ALGには数多くの案件のノウハウがございますので、なかなか手続きを進められないご依頼者様に代わって、書類を取得・整理し、3ヶ月の期間内に相続放棄の手続を行うことができます。

2.財産調査>>弁護士法人ALGは、早期に相続放棄の判断ができるよう、各関係機関への問合わせ・照会等、個人で行うには労力のいる財産調査もご依頼者様に代わって行います。

3.期限延長申し出>>相続放棄の手続きは、裁判所への申立てによって期限の延長を認めてもらえることもあります。

4.3ヶ月経過後の相続放棄申述>>3ヶ月の期限が経過した後に借金の督促が来て困った、というような場合であっても、弁護士法人ALGの弁護士であればこれまでの経験を駆使し相続放棄できるよう務めさせていただきます。

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さいたま市桜区【相続 遺産分割協議 財産調査 遺留分 相続放棄 遺言書 無料相談】弁護士法人ALG&Associates 基本情報

店名
さいたま市桜区【相続 遺産分割協議 財産調査 遺留分 相続放棄 遺言書 無料相談】弁護士法人ALG&Associates
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埼玉県さいたま市桜区  
※対応可能エリア
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電話予約受付は24時間365日対応
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
定休日
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電話番号

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相続は早めの対応が肝心です。 相続問題に強い弁護士法人ALGの「相続チーム」におまかせください!

相続トラブルは、お亡くなりになる前から始まります。
特定の方のみに財産を贈与していませんか?
会社を経営されてますか?
遺されるご家族には財産の場所を伝えていますか?
再婚や養子縁組のご経験はありますか?

弁護士法人ALGは、ご遺族同士のトラブルを避けるべく円満な遺産分割協議への交渉や、寄与分、特別受益の主張などをご依頼者様の「代理人」として行います。また、ご遺産を遺すための遺言書の作成指南から後継者への円滑な事業承継まで、法律の専門家であるからこそ可能なリーガルサービスを提供します。

●遺産分割協議に参加するのが不安
他の相続人である兄弟と不仲なため、遺産の分割協議で自分が不利な条件になってしまうのでは、と不安。
弁護士法人ALGでは相続問題に強い弁護士チームが事前に財産状況等をリサーチいたします。「代理人」として遺産分割協議において有利な条件を勝ち取れる可能性があります。

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弁護士法人ALGでは遺産に関しての「寄与分」「特別受益分」の交渉にご依頼者様の「代理人」として、ご希望に添えるように交渉いたします。

●遺言書を遺し、自分の死後親族間でトラブルにならないようにしたい
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弁護士法人ALGでは遺言書の作成指南や、相続人同士がトラブルにならないよう円満な遺産分割へのアドバイスをいたします。

 

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