高座郡寒川町で相続放棄をお考えの方、弁護士法人ALG&Associatesにお任せください!弁護士がすべての手続きを代理いたします!
高座郡寒川町で相続に関するこのようなお悩みはございませんか?
相続放棄をすることで相続トラブルを回避できる可能性があります相続放棄をお考えになる代表的な例として、次のようなものがあげられます。
1.明らかに資産より負債の方が多い場合・父が生前、事業を営んでいたが倒産してしまい、銀行などに多額の負債が残っており、自宅も担保に入っているような場合
・亡くなった兄がギャンブル依存症でキャッシングなどの借金があり、みるべき財産がないような場合
など、資産より負債の方が多いことが明らかな場合に、負債を背負わないために相続放棄をすることが考えられます。
2.債権者からの督促を受けている場合・亡くなった父に借金があったようで、息子が支払いの督促をされたが、どう対応していいかわからないというような場合
にも、相続放棄をすることが考えられます。
ただし、すでに債権者から督促をされているような場合には、弁護士に対応を依頼するのが望ましいでしょう。
3.被相続人や他の相続人と疎遠であった場合 ・父が亡くなって、兄弟で相続の話し合いをすることになったが、兄弟とは昔から仲が悪く、顔を合わせるのも嫌だというような場合
・父が亡くなったと聞いたが、父と母は何十年も前に離婚しており、その後は父と疎遠になり、どこで何をしていたかもわからない。
もともと父の遺産をもらうつもりはなかったが、借金を背負うことは避けたいというような場合
・父が亡くなり、兄弟で遺産分割について話し合いをしてきたが、遺産の額もそれほど多くないので、これ以上話し合いで時間を取られるのが面倒だというような場合にも、相続放棄をすることで、以後の相続とは無関係になることができます。
高座郡寒川町で相続放棄をお悩みの方、まずは弁護士法人ALGにご相談ください
弁護士が迅速に財産調査いたします相続放棄に関するご相談として多いのが、被相続人と疎遠(両親が離婚して、その後は一切交流がない場合など)のため、相続人に資産や負債があるかがわからず、そのまま相続していいのか、それとも借金があるかもしれないので念のために放棄した方がいいのか、といったものです。
このようなお悩みを抱えている方は、弁護士にご依頼ください。
相続放棄は原則として3ヶ月以内にしなければいけませんが、弁護士に依頼をすれば、金融機関の預貯金の有無、不動産の有無、信用情報機関に登録されている負債の有無など、被相続人の資産及び負債を迅速に調査することができますので、相続放棄をするか否かを慎重に考えることができるようになります。
相続放棄について弁護士がアドバイスいたしますご自身が相続放棄をすると別の親族が相続人になり、迷惑をかけるのではないか、あるいは被相続人にはプラスの財産もマイナスの財産もあり、相続放棄をした方がいいのかわからないとお悩みの場合は弁護士法人ALGにご相談ください。
相続放棄をした場合の影響(どの範囲の親族まで相続放棄する必要があるかなど)や、相続放棄をすべきか限定承認など他の手続をとるべきかなどといったことについて、アドバイスいたします。
ご相談は相続に強い相続チームの弁護士が担当しますので、相続放棄に関する疑問や不安などお気軽にご相談ください。
借金がある場合は無料で過払い金調査いたします「父が長年消費者金融から借入れをしており、多額の借金を残したまま亡くなったので相続放棄をしたい」などとお考えの方もいらっしゃることと思います。消費者金融などから長期の借入れをしていた場合、過払い金の返還を請求できる場合があります。
弁護士法人ALGにご依頼いただければ、利息制限法による引き直し計算を行い、法律上認められる残元金はいくらか、過払い金が発生していないかを無料で調査いたしますので、その結果次第で相続放棄をするか否かを決めることができます。
亡くなられた方に借金がある場合は、まずはご相談ください。
「代理人」になることができるのは弁護士だけ!弁護士がすべての相続放棄手続きを代理いたしますインターネットで相続放棄について検索すると、弁護士だけでなく司法書士も取り扱っているように見えるので、両者の違いがわからず、どちらに依頼したらいいのか迷っているという方が少なくないかもしれません。
弁護士と司法書士との最大の違いは、弁護士は依頼者の代理人となることができるが、司法書士は書類の作成サポートにとどまる、ということにあります。
弁護士は、依頼を受ける際に依頼者から委任状をもらっておけば、その後は代理人として本人と同じ立場で行動することができるようになります。つまり、役所や金融機関への問い合わせや裁判所への相続放棄申述書の提出など、相続放棄に関する一切の行為について、弁護士の名前で行うことが可能になり、裁判所からの問い合わせ等も、依頼者本人ではなく、弁護士が対応することができます。
これに対し、司法書士は書類の作成サポートにとどまるので、裁判所からの問い合わせには直接本人が対応しなければなりません。
弁護士にご依頼いただければ、ご依頼者様の負担も少なく手続きを進めることができます。
相続放棄をお考えの方は、弁護士法人ALGにご相談ください。
高座郡寒川町での相続放棄は弁護士法人ALGにお任せください!
弁護士法人ALGが選ばれる理由累計14,179件(2007年6月~2024年4月末まで)の相続に関するお問い合わせ弁護士法人ALGは累計14,179件の相続に関するお問い合わせ(2007年6月~2024年4月末まで)を頂いており、相続放棄についても多くのご依頼を受けております。
当事務所においては、多くの相続放棄に関する業務を行い、相続放棄の手続きに関するノウハウを蓄積しております。
そして、相続放棄の申請手続については相続の開始を知った時から3か月以内という短期間に行う必要がありますが、当事務所にご依頼いただければ、当事務所に蓄積されたノウハウを用いてご依頼者様の希望に沿える最善のサービスを提供することをお約束します。
相続問題に特化した、相続チームを設置弁護士法人ALGは、事業部制度を採用しており、民事事業部においては、相続問題に特化した相続チームを設置しております。ですので、相続問題について、知見及び経験のある弁護士が所属し、ご依頼者様の希望を最大限叶える体制を整えております。
すでに相続放棄をお考えの方でも、相続財産を調査し、どのよう財産があるかを確定した結果、相続放棄をするよりも相続を承認した方が得であるという場合も多々ございます。ご依頼者様の状況に応じた多様なニーズにお応えします。
高座郡寒川町を含め全国対応いたします。離れて暮らす親族の方の相続放棄もお任せください東京法律事務所の民事・刑事事業部をはじめ、全国に11拠点を有し、106名の弁護士が所属(2024年1月4日現在)しておりますので、全国での対応が可能です。
また、遠方にお住いの方や、ご来所することが困難な方の相談についても、お電話でのご相談も可能です。
3ヶ月が過ぎていても、相続放棄が認められる場合があります 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
この期間を、「熟慮期間」といいます。
熟慮期間を経過した後に相続放棄の申述をしても、相続放棄は認められません。
ただし、特別な事情がある場合には、3ヶ月を経過した後の相続放棄が認められる場合があります。
特別の事情があることを裁判所に認めてもらう必要がありますので、通常の相続放棄より、高度に専門的な知識が必要な場合もあります。3か月を経過した後に相続放棄をお考えの方は、専門家である弁護士にご相談ください。
3ヶ月の期限は延長してもらえる場合があります熟慮期間は原則3ヶ月ですが、家庭裁判所は、この期間を伸長することができます。
例えば、被相続人が個人で事業を営んでおり、相続財産が多額で複雑であり調査に時間がかかる場合、被相続人または相続人の一部が外国に居住しており、連絡や文書のやりとりなどに時間がかかる場合、相続人の一部と疎遠になっており、所在の調査などに時間がかかる場合などが、伸長の認められる代表的な例です。
熟慮期間を伸長するかどうかは家庭裁判所の判断に委ねられており、裁判所に伸長の必要性を理解してもらう必要があるため、相続人自身が対応するのはなかなか難しい場合もあります。
期間内に相続財産の調査等が終わりそうになく、延長したいとお考えの方は、お早めに弁護士にご相談ください。