高座郡寒川町に対応可能!相続放棄でお困りの際は弁護士にご相談ください

相続放棄のよくあるご質問

相続放棄後に新たな借金が見つかった場合はどうなりますか?


Q.相続放棄後に新たな借金が見つかった場合はどうなりますか?
A.新たに発覚した借金であっても、返済する必要はありません

一旦相続放棄をして家庭裁判所に認められれば、その後に新たな負債が発覚したとしても、新たに見つかった債務の支払いをする必要はありません。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされるので、放棄の時点で判明しているか否かを問わず、相続とのかかわりが一切なくなるのです。

相続放棄が完了する前に、遺品の整理を始めてもよいでしょうか


Q.相続放棄が完了する前に、遺品の整理を始めてもよいでしょうか
A.安易に遺品の整理をしてはいけません。相続放棄ができなくなる可能性があります

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。相続人ではない以上、被相続人の遺品を整理したり処分したりする権限はないということになります。
もし遺品の整理をしてしまった場合には、相続財産の処分をしたとして単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。したがって、安易に遺品の整理をしてはいけません。

ただし、被相続人が借家に住んでいたような場合、遺品を整理しないと家主が新たな賃借人に賃貸することができず、家主に損害を与えてしまうおそれがあります。このような場合には、遺品を別の場所で保管するなどの最低限の行為をすることは許されます。いずれにせよ、許されるか許されないかの線引きが微妙ですので、迷ったときは弁護士にご相談ください。

故人(被相続人)の預金を葬儀費用に充てても問題ないでしょうか


Q.故人(被相続人)の預金を葬儀費用に充てても問題ないでしょうか
A.相続放棄をお考えの場合、故人(被相続人)の現金や預貯金を葬儀費用に充ててはいけません

相続人が相続財産の全部または一部を処分してしまった場合、相続人は相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります(法廷単純承認といいます)。
したがって、相続放棄を考えている場合には、被相続人の現金や預貯金を葬儀費用に充ててはいけません。
葬儀費用は香典や弔慰金で賄い、不足分は親族間で分担するなどして捻出する必要があります。
ただし、身分相応の当然営まれるべき程度の葬儀を行うために相続財産を使った場合には、法定単純承認には当たらないとした裁判例がありますので、最低限の葬儀を行うのに必要な費用を相続財産から支出することは許されるでしょう。
判断が難しいため、まずは弁護士にご相談ください。

相続放棄しても生命保険金、遺族年金、未支給年金を受け取れますか


Q.相続放棄しても生命保険金、遺族年金、未支給年金を受け取れますか
A.いずれも受け取れます

生命保険は、被相続人の財産ではなく、保険契約の受取人の固有の権利とされています。
したがって、例えば契約者、被保険者を夫、受取人を妻とする生命保険の契約をしていた場合、妻は相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
また、遺族年金についても、同様に遺族固有の権利であり、相続財産ではないと考えられています。
未支給年金は、本来的には被相続人に支給されるべきものを被相続人に代わり受け取るものですから、相続財産であると考えることもできそうですが、最高裁判所が、未支給年金は相続財産ではないとの判断を示しているので、相続放棄をしても受け取ることができます。

熟慮期間である3か月とは、いつから計算するのでしょうか


Q.熟慮期間である3か月とは、いつから計算するのでしょうか
A.相続の開始があったことを知った時です

熟慮期間をいつから計算するか(起算点といいます)については、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされています(民法915条)。
「被相続人が死亡した時」や「被相続人が死亡したことを知った時」ではありません。
例えば、父が亡くなり、息子が相続人である場合、通常、息子は父が亡くなったことはその日のうちに知り、また息子が父の相続人であることは明らかですから、父が亡くなった日=自己のために相続の開始があった時、と考えられることが多いのですが、息子が海外に行っていて連絡が取れないようなときは、息子に連絡が取れて父が亡くなったことを知った日が起算点ということになります。
また、独身の兄が亡くなり、相続人となるはずの両親が相続放棄をした場合、弟は先順位の相続人である両親が相続放棄をして初めて兄の相続人になります。
このような場合、「自己のために」相続が開始したことを知ったといえるのは、兄が亡くなったことを知った日ではなく、両親が相続放棄をしたことを知った日、ということになります。

私が相続放棄をすると別の人に借金がいくのですか?


Q.私が相続放棄をすると別の人に借金がいくのですか?
A.同順位の相続人が負担する借金が増えたり、後順位の相続人に借金を背負わせることとなってしまいます

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をすると、同順位の相続人がいる場合にはその相続人の法定相続分が増えることになります。

例えば、父が亡くなり、3人の兄弟で相続する場合、法定相続分は3分の1ずつですが、そのうちの1人が相続放棄をすると、兄弟2人が相続人ということになるので、法定相続分は2分の1になります。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も取り分が増えるということになります。

また、先順位の相続人がすべて相続放棄をすると、後順位の相続人が相続人となります。
例えば、独身の兄が亡くなり、相続人である両親がそろって相続放棄をすると、兄弟が相続人になります。

このように、相続放棄をすると、同順位の相続人が負担する借金が増えたり、後順位の相続人に借金を背負わせることとなってしまいます。相続放棄をする場合には、その影響を受ける親族にきちんと説明をしておいた方がいいでしょう。

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