チタシノショウボウセツビテンケン テイキホウコクジュウニジョウテンケン ガイヘキセキガイセンチョウサ ジカハツデンキフカシケンハテックビルケアニオマカセクダサイ
0800-816-2788
知多市消防設備点検・定期報告12条点検ならお任せください
お電話でのお問い合わせ
24時間受付・年中無休
メールでのお問い合わせ
無料お見積もり
消防設備点検は「年2回」の実施が必要です。(例:1月に総合点検、7月に機器点検)
※建物の規模、築年数、設備の種類や数により金額は変わります。詳しくは以下よりお問い合わせください。
機器点検:6ヶ月に1回
6ヶ月に1回の実施が必要な「機器点検」では、非常電源や動力消防ポンプの作動のほか、消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無のチェックを行います。 外観点検だけでなく、簡易操作による機能点検を行うことで、万が一、火災が起きた際の被害を最小限に抑えることができます。
総合点検:年に1回
「総合点検」は、年1回の実施が義務付けられています。消防用設備等の全部または一部を作動させたり、実際に使用したりすることで、総合的な機能を確認します。これは消防用設備等の種類に応じて実施する点検です。
非常警報設備
屋内消火栓
避難器具
自動火災報知設備
始動前点検
電流・電圧測定
疑似負荷試験器接続
非常用発電機の作動点検
耐圧試験機の準備
送水口の確認
送水口への接続
送水試験の実施
避難口
届出書類
防火戸
避難経路
テックビルケアが「結果報告書」を作成代行消防署への提出まで行いますのでご安心ください
報告書の提出は義務づけられています
防火対象物の関係者は、点検結果を維持台帳に記録するとともに、定められた期間ごとに消防長または消防署長に報告しなければなりません※。
※総務省消防庁の告知ページより
建築基準法第12条では、建物の安全性の確保のために、建築物の「定期報告制度」が定められています。
特定建築物定期調査多くの特定行政庁で、3年に1回の報告を制定※
特定建築物定期調査は、不特定多数の人が利用する「特定建築物」に、劣化損傷や剥離など、防災上の問題がないかを確認する調査です。たとえば、老人ホーム、マンション、病院、ホテル、旅館、百貨店、共同住宅など、国や特定行政庁が指定した建築物に定期報告の義務が生じます。
建築設備定期検査多くの特定行政庁で、1年に1回の報告を制定※
建築設備定期検査は、建築物に設けられている建築設備の安全性を確認するための検査です。たとえば、換気設備や排煙設備、非常用照明設備、水槽やポンプなどが検査対象の一例です。建物の所有者・管理者はこれらが正常に動作するかを定期的に検査し、行政に報告する義務があります。
防火設備検査多くの特定行政庁で1年に1回の報告を制定※
防火設備検査は、防火扉や防火シャッターなど、防火設備が適切に作動するかを確認するための検査です。2016年より報告義務が新設された検査であり、火災時に大切な人命を守る観点からも、必ず実施する必要があります。
※お住まいのエリアの自治体によっては、定期報告の時期(報告年度)や対象範囲が異なる場合があります。まずはお問い合わせください。
機械排煙設備
給排水設備
換気設備
非常照明設備
外壁打診
非常照明点検
避難経路確認
排煙窓点検
防排煙設備検査
自動閉鎖装置点検
手動起動スイッチ点検
受信機点検
テックビルケアが「定期報告書」を作成代行各行政への提出まで行いますのでご安心ください
定期報告は法令で義務づけられています
一定の条件を満たす建築物等の所有者または管理者は、専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。
非常用発電機の負荷試験は「年1回」の実施が必要です。
疑似負荷試験
専用機材を使って試験を行うため、停電作業がありません。帝核出力の30%以上の負荷で非常用発電機を点検できるほか、カーボンの排出も行えるため発電機の寿命を伸ばすことができます。テックビルケアが推奨している試験方法です。
停電作業のない疑似負荷試験のため、施設の営業を止める必要はありません。
負荷試験の結果がひと目でわかる結果レポートを作成します
負荷試験の完了後、テックビルケアが結果をレポートにおまとめします。消防設備点検の総合点検の際に作成する「総合点検報告書」に、負荷試験の実施内容を記載して、消防署にご提出ください。
テックビルケアでは建築物検査の関連資格保有者が在籍しています。
外壁m²目安単価 約120円~300円程度
内訳:赤外線撮影(部分打診と目視調査含む)+報告書作成を含む
ただし、赤外線撮影、目視調査、部分打診調査、ロープアクセス工法などの各種診断方法の組み合わせや建物規模によりm²単価は変動いたします。建物規模が大きいほど、m²単価は下がります。
赤外線・ドローンを活用【おすすめ】停電なし :営業を止めずに実施可能
定期報告制度における外壁のタイル等の調査について、国土交通省は令和4年1月18日付けで平成20年国土交通省告示第282号を一部改正し、打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを明確化しました。直接打診法のネックとなっていた高コスト・大規模作業となっていた課題解決を期待できる、ドローンや赤外線カメラを使用した外壁調査の活用がより一層進展するものと考えられます。
高精度なデータ収集
地上型カメラは最新で高性能のものを用い、建物に近い距離から撮影するため、高解像度の熱画像を生成し、物理的な損傷や劣化を非常に詳細に検出できます。
安定性と制御
カメラは地上に設置され、安定したプラットフォーム上に取り付けられるため、風など影響を受けにくく、精密なコントロールが可能です。
調査による外壁への影響
地上からの調査は建物に傷などの影響を与えず、外壁の評価ができます。建物の外観を損なうことなくデータを収集できます。
安全性
調査は地上から行われるため、高所や難アクセスの場所に人員を派遣する必要がありません。これにより、安全性が向上します。
広範囲の視覚カバレッジ
ドローンは建物全体を効率的にカバーでき、高所や難アクセスの箇所にもアクセスできます。これにより、外壁全体の評価が可能です。
迅速なデータ収集
ドローンは迅速に建物を巡回し、リアルタイムでデータを収集します。通常の歩行調査に比べて効率的で時間を節約できます。
安全な調査
ドローンを使用するため、高所や危険な場所に人員を派遣する必要がありません。これにより、安全性が向上します。
環境への配慮
赤外線カメラ搭載型ドローンよる外壁調査は環境に配慮し、建物への影響を最小限に抑えます。
定期報告12条点検の施工実績
官公庁をはじめ、小規模建物から大規模建築物まで豊富な実績があります。建物用途も偏ること無く、店舗・共同住宅・商業施設・老人福祉施設・病院までありとあらゆる建物の施工実績があります。