地域住民や役所の方々等、お客様には大変お世話になりながら今日を迎えております。
この場をお借りしまして、厚く御礼を申し上げます。
維持補修工事から特殊工事まで、土木工事をこよなく愛する有限会社三田推進工業を今後ともよろしくお願いいたします。
土木事業(どぼくじぎょう) 建設事業のうち、建築事業以外の事業の呼称。都市計画事業・都市建設事業のうち、土木分野の事業もいう。
ざっくりいうと土木は、「建築以外」の工作物、構造物ということになります。土木は英語でcivil engineeringと言うくらいなので、領域がとてつもなく広いです。
そして土木は建築と違ってダム、橋、道路、宅地造成等、それぞれによって全く用途や設計基準が異なるので、「建築基準法」のように統一した法律はありません。
国語辞典でまず「建築」を調べると「家屋などの建物を、土台からつくり上げること。また、その建物やその技術・技法」とあります。これだと家や建物全般やそのつくり方を指しているように感じますね。では法律的にはどうなっているのでしょうか?
建築基準法では、いろんな建物のことを「建築物(けんちくぶつ)」と呼びます。建築物はさまざまな用途によって分類されて、住宅をはじめ映画館や工場、学校、飲食店などをいいます。つまり法的にはあらゆる建物のことを「建築」と考えてよいでしょう。
一方、「建設」です。これも辞書では「 建物・施設・道路などを、新たに造ること」とあります。あれっ?道路が出てきましたね。じつは道路や橋、ダム、堤防や鉄道は、「土木」とよばれるもの。ですから建設とは建築と土木をまとめたコトバといえるのです。
つまり「建設」のくくりのなかに建築も土木も含まれているワケですね。でも、たとえば建築でも基礎部分は「土木」と呼ばれることも……。定義はあいまいなところもありますが、建物や道路などの構造物の総称として「建設」が使われていると考えてよいでしょう。