東京で「借金を相続したくない方」「債権者対応を任せたい方」「疎遠な親族の相続に関わりたくない方」弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。相続放棄チームが迅速にご対応いたします。

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相続放棄をお考えの方、手続きに関して不明な点やご不安な点はございませんか?
弁護士がご依頼者様の代理人として、「申述書の作成」「必要書類の収集」「裁判所のやり取り」「借金がある場合は債権者対応」等、すべての手続きを代理いたします。少しでもご自身の負担を減らすためにも、相続放棄は弁護士にご相談ください。
相続放棄の手続きについても相続放棄問題に強い相続放棄チームの弁護士が迅速に対応します。

東京で相続放棄でお困りの方は弁護士へご相談下さい

お住まいの近隣地域で、相続放棄でお悩み、お困りの方の力になれる法律事務所をご案内いたします。

以下のエリアで法律事務所をご案内できます。

東京都での相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

東京での相続放棄の手続き方法としては、原則として相続人が申請する事になります。とは言っても、自分自身で行う事が難しい場合は、専門家に依頼する事も可能です。期間も決められており、原則、相続が開始してから3ヶ月以内に申請する必要がある為、期間の注意も必要です。提出書類として準備が必要なのが相続放棄申述書 ・ 被相続人の住民票の除票 ・ 戸籍謄本。その他、場合によっては追加書類が必要になります。
これらを準備し、裁判所に提出します。

参考:裁判所|相続の放棄の申述

東京都で相続放棄を提出する場所

相続放棄を提出する場所

そこで、もし、相続放棄を行う必要が生じた場合、どこに書類を提出すれば良いのでしょうか。一般的に相続放棄書類の提出先は、被相続人の住所地等の家庭裁判所となります。その為、東京であれば、東京地方・家庭裁判所、東京家庭裁判所八丈島出張所、東京家庭裁判所伊豆大島出張所、東京地方・家庭裁判所立川支部となります。
提出方法は、家庭裁判所に持参もしくは、郵送で提出する事も可能です。ただし、東京都のどこの家庭裁判所でも良いと言うわけではなく、各支部が管轄する家庭裁判所への提出となります。例えば、大島で亡くなった場合は、大島出張所に提出する事になります。

参考:裁判所|管内の裁判所の所在地

東京都で相続放棄の確認の仕方は?

相続放棄の確認の仕方

場合によっては、実際に相続放棄の手続きが完了しているのか確認したいと言う場合も起きるかと思います。そんな時は、管轄する裁判所。東京ならば、東京地方・家庭裁判所、東京家庭裁判所八丈島出張所などに「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請書」を提出する事で証明書を交付してもらう事が可能です。
ただし、相続放棄の確認を行う際は、必ず故人が最後に暮らしていた場所を管轄する家庭裁判所になる為、八丈島なら八丈島出張所にて確認する事になります。

参考:裁判所|相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ

東京都で相続放棄する理由

相続放棄する理由

東京で相続放棄する理由として、被相続人が残した借金の支払いから逃れるためだと言う人が多くなっています。相続と言うものは、負の遺産も相続する事になる為、故人が借金を残して亡くなった場合、その負の遺産を相続しない為に相続放棄を行います。
その他、親戚とは一切かかわりたくないと言う事から相続放棄を行う場合もあり、一概に借金を背負わない為に相続放棄を行うとは限りません。

東京都の家族構成

家族構成

最後に東京都の家族構成を見てみましょう。
人口は平成27年の国民調査によると男性6,666,690人。女性6,848,581人。合計13,515,271人となります。
その中で、未婚者・有配偶者数を男女別にみてみると、男性15 歳以上の人口 5,749,774 人のうち、未婚者は1,916,385 人で、未婚率は36.72%。有配偶者は3,006,380 人で、有配偶率 57.60%となります。

一方、女性15 歳以上の人口 5,989,897 人のうち、未婚者は1,650,383 人で未婚率 29.48%。
有配偶者は3,040,062 人で有配偶率 54.30%となります。
東京都の総世帯数は、6,701,122 世帯。内訳としては、単独世帯が3,164,675 世帯。親族のみの世帯が3,440,755 世帯。非親族を含む世帯が72,694 世帯となります。

参考:東京都の統計

相続放棄でお困りの方へ 弁護士法人ALGはあなたの味方です。

相続放棄でお困りの方

相続に関するこのようなお悩みはございませんか?相続放棄をすることで相続トラブルを回避できる可能性があります。

  1. 1.明らかに資産より負債の方が多い場合
  2. 2.債権者から借金の督促を受けた
  3. 3.被相続人や他の相続人と疎遠であった場合

以上は相続放棄をお考えになる代表的な例としてあげられます。

そして、いざ相続放棄を考えても、手続きには手間と時間がとてもかかります。
また、初めての経験なのでわからないことや不安点がでてくる場合が多いです。
弁護士法人ALG&Associatesでは、このような煩わしいやりとりを全てお任せいただけます。
法律的な事でストレスを抱える必要もありませんし、書類作成や裁判所とのやり取りもご安心いただけます。

相続放棄は撤回できません。相続放棄するべきかどうか迷ったら弁護士にご相談ください。
相続放棄問題に強い弁護士法人ALG&Associatesが豊富な実績をもとに迅速に対応いたします。

弁護士法人ALG&Associatesのご紹介

相続放棄でお悩みの方は今すぐ弁護士へお任せください

来所法律相談30分無料!お電話は24時間予約対応可能!
弁護士法人ALG&Associatesでは、相続放棄問題の経験豊富な弁護士が全面サポートいたします。

●借金を相続したくない!

資産より負債の方が多いことが明らかな場合は、負債を背負わないために相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄は3か月以内の手続きが必要です。お早めにご相談ください。

●お亡くなりになった方の財産状況が分からず、相続放棄すべきか判断がつかない!

このようなときは、弁護士が金融機関の預貯金の有無、不動産の有無、信用情報機関に登録されている負債の有無など、被相続人の資産及び負債を迅速に調査いたします。
ご依頼者様の状況を的確に把握し、相続放棄をすべきか限定承認など他の手続をとるべきかなどといったことについてアドバイスいたします。

●債権者対応を任せたい!

お亡くなりになった方の借金問題も弁護士が迅速に対応いたします。突然、債権者から督促がきてお困りの場合も弁護士法人ALGにご相談ください。

このように、相談や悩み、少しでも不安になることがあればすぐにご相談ください。
弁護士と受付スタッフが相続問題でお悩みなあなたを全面サポートいたします。

相続放棄でお悩みの方は弁護士へご相談ください

 

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