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東京での相続放棄の手続き方法としては、原則として相続人が申請する事になります。とは言っても、自分自身で行う事が難しい場合は、専門家に依頼する事も可能です。期間も決められており、原則、相続が開始してから3ヶ月以内に申請する必要がある為、期間の注意も必要です。提出書類として準備が必要なのが相続放棄申述書 ・ 被相続人の住民票の除票 ・ 戸籍謄本。その他、場合によっては追加書類が必要になります。
これらを準備し、裁判所に提出します。
参考:裁判所|相続の放棄の申述
そこで、もし、相続放棄を行う必要が生じた場合、どこに書類を提出すれば良いのでしょうか。一般的に相続放棄書類の提出先は、被相続人の住所地等の家庭裁判所となります。その為、東京であれば、東京地方・家庭裁判所、東京家庭裁判所八丈島出張所、東京家庭裁判所伊豆大島出張所、東京地方・家庭裁判所立川支部となります。
提出方法は、家庭裁判所に持参もしくは、郵送で提出する事も可能です。ただし、東京都のどこの家庭裁判所でも良いと言うわけではなく、各支部が管轄する家庭裁判所への提出となります。例えば、大島で亡くなった場合は、大島出張所に提出する事になります。
参考:裁判所|管内の裁判所の所在地
場合によっては、実際に相続放棄の手続きが完了しているのか確認したいと言う場合も起きるかと思います。そんな時は、管轄する裁判所。東京ならば、東京地方・家庭裁判所、東京家庭裁判所八丈島出張所などに「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請書」を提出する事で証明書を交付してもらう事が可能です。
ただし、相続放棄の確認を行う際は、必ず故人が最後に暮らしていた場所を管轄する家庭裁判所になる為、八丈島なら八丈島出張所にて確認する事になります。
参考:裁判所|相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ
東京で相続放棄する理由として、被相続人が残した借金の支払いから逃れるためだと言う人が多くなっています。相続と言うものは、負の遺産も相続する事になる為、故人が借金を残して亡くなった場合、その負の遺産を相続しない為に相続放棄を行います。
その他、親戚とは一切かかわりたくないと言う事から相続放棄を行う場合もあり、一概に借金を背負わない為に相続放棄を行うとは限りません。
最後に東京都の家族構成を見てみましょう。
人口は平成27年の国民調査によると男性6,666,690人。女性6,848,581人。合計13,515,271人となります。
その中で、未婚者・有配偶者数を男女別にみてみると、男性15 歳以上の人口 5,749,774 人のうち、未婚者は1,916,385 人で、未婚率は36.72%。有配偶者は3,006,380 人で、有配偶率 57.60%となります。
一方、女性15 歳以上の人口 5,989,897 人のうち、未婚者は1,650,383 人で未婚率 29.48%。
有配偶者は3,040,062 人で有配偶率 54.30%となります。
東京都の総世帯数は、6,701,122 世帯。内訳としては、単独世帯が3,164,675 世帯。親族のみの世帯が3,440,755 世帯。非親族を含む世帯が72,694 世帯となります。
参考:東京都の統計
相続に関するこのようなお悩みはございませんか?相続放棄をすることで相続トラブルを回避できる可能性があります。
以上は相続放棄をお考えになる代表的な例としてあげられます。
そして、いざ相続放棄を考えても、手続きには手間と時間がとてもかかります。
また、初めての経験なのでわからないことや不安点がでてくる場合が多いです。
弁護士法人ALG&Associatesでは、このような煩わしいやりとりを全てお任せいただけます。
法律的な事でストレスを抱える必要もありませんし、書類作成や裁判所とのやり取りもご安心いただけます。
相続放棄は撤回できません。相続放棄するべきかどうか迷ったら弁護士にご相談ください。
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資産より負債の方が多いことが明らかな場合は、負債を背負わないために相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄は3か月以内の手続きが必要です。お早めにご相談ください。
このようなときは、弁護士が金融機関の預貯金の有無、不動産の有無、信用情報機関に登録されている負債の有無など、被相続人の資産及び負債を迅速に調査いたします。
ご依頼者様の状況を的確に把握し、相続放棄をすべきか限定承認など他の手続をとるべきかなどといったことについてアドバイスいたします。
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