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弁護士がご依頼者様の代理人として、「申述書の作成」「必要書類の収集」「裁判所のやり取り「借金がある場合は債権者対応」等、すべての手続きを代理いたします。少しでもご自身の負担を減らすためにも、相続放棄は弁護士にご相談ください。
相続放棄の手続きについても相続放棄問題に強い相続放棄チームの弁護士が迅速に対応します。
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相続放棄を考えたいと思っても、どのような手続きが必要になるのかわからないと言う人も多いのではないでしょうか。そう何度も行う事のない相続放棄。しかも、周りに聞く事も難しいと言う事もあって、困ってしまうと言う人も少なくありません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所となります。福岡の場合なら、福岡県内にある家庭裁判所となるのですが、そこでも、より細かく決まりごとがあり、それらを確認したうえで、必要書類を提出する必要があります。
参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長
家庭裁判所に相続放棄を提出する事になるのですが、どこの家庭裁判所でも提出可能と言う事ではありません。福岡には、家庭裁判所が福岡家庭裁判所・福岡家庭裁判所飯塚支部・直方支部・久留米支部・柳川支部・大牟田支部・八女支部・小倉支部・行橋支部・田川支部・甘木出張所とあり、これらすべての家庭裁判所では、細かく管轄する地域が決められています。その為、相続放棄を提出する際には、必ず被相続人が最後に暮らしていた住所を管轄する家庭裁判所を利用しなければならないと言う決まりになっています。
参考:裁判所|管内の裁判所の所在地
相続放棄の確認は、家庭裁判所に申請する事で行う事が可能です。ただし、相続人または、被相続人に対する利害関係人(債権者等)のみとなっている為、誰が言っても相続放棄の確認を行う事ができると言うわけではありません。
また、相続放棄の確認を行う際にも、必ず被相続人の住所を管轄する家庭裁判所を利用する必要があり、同じ福岡でも、小倉で暮らしていた場合は、小倉支部まで出向く必要があります。
参考:「相続放棄・限定承認の申述の受理の有無の照会」について
福岡で相続放棄する理由は、全国的に言われている理由と変わらず、多くが被相続人の借金問題となっています。いくら土地などの遺産があったとしても、それ以上の借金があった場合、相続放棄を希望する相続人は多く、その為、多くの人が相続放棄の手続きを行っているようです。
最後に福岡県の家族構成を見てみましょう。
平成30 年9 月1 日 現在 福岡の人口は総数5,111,773人。そのうち、男性が418,159人。女性が693,614人となっています。世帯数は、2,278,080世帯で、1世帯当り人員( 人口 / 世帯数 )は2.24人と言うデータが福岡県のホームページに記載されています。
参考:福岡県 人口移動調査 概要 「福岡県の人口と世帯(推計)」-平成30年(2018) 平成30年9月1日現在-自治体オープンデータのCKAN県
相続に関するこのようなお悩みはございませんか?相続放棄をすることで相続トラブルを回避できる可能性があります。
以上は相続放棄をお考えになる代表的な例としてあげられます。
そして、いざ相続放棄を考えても、手続きには手間と時間がとてもかかります。
また、初めての経験なのでわからないことや不安点がでてくる場合が多いです。
弁護士法人ALG&Associatesでは、このような煩わしいやりとりを全てお任せいただけます。
法律的な事でストレスを抱える必要もありませんし、書類作成や裁判所とのやり取りもご安心いただけます。
相続放棄は撤回できません。相続放棄するべきかどうか迷ったら弁護士にご相談ください。
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資産より負債の方が多いことが明らかな場合は、負債を背負わないために相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄は3か月以内の手続きが必要です。お早めにご相談ください。
このようなときは、弁護士が金融機関の預貯金の有無、不動産の有無、信用情報機関に登録されている負債の有無など、被相続人の資産及び負債を迅速に調査いたします。
ご依頼者様の状況を的確に把握し、相続放棄をすべきか限定承認など他の手続をとるべきかなどといったことについてアドバイスいたします。
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このように、相談や悩み、少しでも不安になることがあればすぐにご相談ください。
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