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相続手続きは何度も経験するものではありません。ですが、早く手続きをしなければいけないものがあるなど、慌ててしまいますよね。まずは死亡届を提出し、公的年金や健康保険の手続き、死亡保険金の請求手続き、公共料金等の引き落とし口座の変更等を行う必要があります。その他にも行わなければいけない手続きは多岐に渡り、複雑なものもありますので自信がない方は早めにプロに相談されると安心でしょう。
福生市のやさしい相続は24時間365日無料相談可能で、必要な手続きのみを依頼できるので無駄な費用負担がありません。まずはお気軽にご相談ください。
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悩み1
急な訃報で落ち込んでいるのも束の間、相続手続きはスピーディーな対応が求められます。やさしい相続は24時間365日無料相談可能です。依頼時の着手金も0円ですので、お気軽にお問い合わせください。
悩み2
相続はプラスのものだけとは限りません。なかには亡くなった方が借金をしていたということもあります。やさしい相続の費用のお支払いは、遺産の中から後払い清算が可能です。すべての遺産の整理を行い、その中から賄える可能性があります。
悩み3
遺産整理が複雑であったり、自分だけではわからなかったりと、第三者の力が必要になる場合もあるでしょう。やさしい相続では、必要な手続きのみを依頼することが可能です。そのため、無駄な費用が発生しません。
やさしい相続なら、福生市の相続に関するお悩みをすべて解決!専門家のご紹介は無料ですので、安心して依頼できます。
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ご家族の急なご不幸の際は、誰を頼っていいかわからなくなることもあるでしょう。
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万が一の場合に遺族の手続きを軽減したいなど、さまざまなご希望に合わせて対応いたします。
STEP1
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福生市役所
〒197-8501
東京都福生市本町5
TEL:042-551-1511
「遺産相続をしたら確定申告をする必要があるの?」というお悩みをよく聞くことがあります。
結論から申し上げますと、ほとんどの場合、確定申告は必要ありません。
しかし、確定申告が必要だった場合に行わなければ、損をしてしまうことがあります。
そのため、確定申告が必要かどうかチェックした方が良いでしょう。
遺産相続で確定申告が必要なケースは、「相続人自身の確定申告が必要なケース」と「被相続人(亡くなった方)の確定申告が必要なケース」に分けられます。具体的には以下の4つです。
土地や建物、株式・債券・手形・小切手などの有価証券を売却すると、所得が発生したとみなされます。
売却して得た金額の算出方法は、「譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で求めることが可能です。
しかし、取得費に対する考え方などが違ったり、相続財産のみに適用可能な特例があったりと、細かな決まりが設けられています。自分で手に負えないと感じたら、専門家を頼るのも一つの手です。
収入が発生する遺産とは、アパートや駐車場などをさします。
これらを相続した場合、1月1日から相続が発生した日までの収入は「被相続人(亡くなった方)」のものです。
相続の発生日以降に得たものが「相続人」の収入となります。
そのため、この場合は被相続人の確定申告と相続人自身の確定申告、どちらも必要となります。
被相続人の確定申告は、亡くなったことがわかった日の翌日から4ヵ月以内に行わなければなりません。
期間内にしなかった場合は、無申告加算税や延滞税などが課せられるので注意しましょう。
遺産を寄付した場合、厳密には確定申告が必要ではありませんが、節税になるので確定申告をした方が良いでしょう。
相続税申告では、遺産を寄付し、寄付先の条件に該当すると、「寄付金控除」を利用して一定額の控除ができます。
その際、確定申告をすると、所得税に関しても寄付金控除が利用できるのです。
遺産をすべて現金化して相続人のあいだで分け合うことを「換価分割」と言います。
換価分割は、所得が発生したとみなされるため、確定申告が必要です。
遺産相続はお金に関することなので、とてもデリケートな問題です。
「やさしい相続」なら、その分野に詳しい福生市の専門家をご紹介できるため安心して任せられます。
遺産相続はすべてがプラスのものとは限りません。
借金などのマイナスの財産も同じように相続人に引き継がれます。
プラスの財産が大きいのであれば良いのですが、マイナスの財産の方が大きければ、相続人としてはたまったものではありません。
そのような場合には、「相続をしない」ことが法的に認められています。
「相続をしない」ためには、相続放棄の手続きが必要です。
正しく手続きを行うことで、借金があっても払わずに済みますが、ここで注意しなければならないポイントがあります。それは、相続放棄には期限が決められていることです。
期限を過ぎてしまうと放棄することができず、その後発覚した借金は支払わなければなりません。
そのようなことがないように、被相続人にマイナスの財産の形跡があるのであれば、きちんと調査した方が良いでしょう。
マイナスの財産が大きい場合は、スピーディーな相続放棄の手続きをおすすめします。
相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続における財産関係の確定に重要な意味を持つので、法律に則って手続きを進めなければなりません。
自分で「相続放棄しました」と言ったところで、手続きをしなければ何の意味もないのです。
また、たまに「相続放棄することを遺産分割協議書に書いてあるから大丈夫」と勘違いしている方もいるようです。
遺産分割協議書は、当事者間では有効であっても第三者に対する効力はありません。
そのため、借金の取り立てを拒むことはできないのです。
きちんと期限内に、家庭裁判所に申し立てましょう。
相続放棄ができる期限は、亡くなってから3ヵ月以内が原則です。
しかし、場合によっては3ヵ月を過ぎても認められるケースがあります。
それは、亡くなって半年後に督促状が届き、そこで初めて借金の存在に気づいたという場合です。
このようなケースでは、督促状が来なければ借金があることがわからないので、認められる可能性があるでしょう。
福生市で相続放棄の手続きをおこなうなら、「やさしい相続」にお任せください。
相続放棄は、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄することになります。いくつか注意点があるため事前に確認しておきましょう。
相続放棄ができるのは、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内です。3ヶ月以内に家庭裁判所に申請することで、相続放棄が正式に認められます。
故人の相続財産を隠したり消費したりする行為は、相続の「単純承認」とみなされ、相続放棄が不可能になります。単純承認とは、故人の遺産を相続する意思があると認められる状態を指します。たとえば、故人の預貯金を解約したり、不動産を売却したりする行為が該当します。
さらに、故人の入院・介護費用、滞納していた家賃などを故人の預貯金から支払う場合も、単純承認とみなされる可能性があり注意が必要です。
相続放棄を検討しているときは、亡くなった人の財産に関わらないのが一番です。
相続放棄は、「家庭裁判所への申請」と「遺産分割協議」の2種類の方法があります。遺産分割協議とは、相続人たちで遺産の取り決めを話し合うことです。遺産分割協議の場合、法的に相続放棄したことにならないため、後になって亡くなった方の借金が発覚した場合、支払いを求められる可能性があります。
もし、相続放棄するか3ヶ月以内で判断できないときは、家庭裁判所へ期間の延長を申請しましょう。状況によっては、認められるケースもあります。
遺産相続でもめたら、調停・審判・訴訟による3つの解決方法があります。
調停とは、相続人の1人または数人が家庭裁判所に申し立て、調停委員の立ち合いのもとで、話し合いの場を設ける手続きです。調停委員から必要に応じて各種資料の提出を求められることがあります。しかし、あくまでも当事者同士の話し合いにより解決する方法で、相続人全員の合意がなければ成立しない点に注意が必要です。
調停において当事者間の合意が成立しなかった場合、審判に移行します。家庭裁判所の裁判官や審判官が担当し、当事者や利害関係者の言い分を聞き、事実関係の調査を行ったうえで審判が下されます。状況によっては遺産全部や一部の分割ができないケースの他、特定の期間に遺産が分割できない場合もあります。
「相続人本人なのかわからない」「遺言が有効か不明で争っている」「一部の相続人に遺産を使いこまれた」など相続範囲に争いがある場合、調停が成立しなかった段階で申し立ての取り下げを裁判所から勧告されることがあり、その後訴訟に移行します。訴訟では当事者同士が戦うことになり、法律に基づき裁判官が判決を下します。
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