どこからが浮気?どこから慰謝料が請求できるかなど詳しく解説

探偵・興信所

パートナーが浮気している場合、慰謝料の請求を考えるかもしれません。しかし、どのような行為が浮気なのか迷う方は少なくないでしょう。この記事では、どこからが浮気なのか、どのような行為で慰謝料を請求できるのか、詳しい解説があります。証拠を集めるコツの紹介もありますので、ぜひ参考にしてください。

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何をしたら浮気になる?

何をしたら浮気になる?

「浮気」は一般用語のため、明確な定義はありません。人によって捉え方が異なり、2人だけで食事をするだけで「浮気」と考える人もいれば、肉体関係があって初めて「浮気」とみなす人もいます。一般的に「浮気」とは、交際関係や婚姻関係のあるパートナーが、パートナー以外の人と親密な関係になることを指す場合が多いようです。

一方で、離婚調整の際に用いられる法律用語には、「不貞行為」があります。民法第770条には「配偶者に不貞な行為があったとき、離婚の訴えを提起することができる」と規定されており、この不貞行為とは肉体関係のことです。

そのため、法律上の観点から見ると、「浮気」は「不貞行為」に該当するといえます。パートナーの浮気によって精神的な苦痛を受けた理由で、相手に慰謝料を請求できるのは、肉体関係を伴う浮気が対象となります。

浮気と不倫の違い

浮気と不倫の違い

浮気にも不倫にも、法的な定義はありません。しかし、一般的には、浮気は恋人同士や夫婦関係など幅広い意味で使われるのに対し、不倫は夫婦関係の場合に限定して使われる違いがあります。

また、浮気と不倫の言葉は、不貞行為の重みの違いで使われるのが特徴です。浮気の場合は、2人だけで食事をするなど、パートナー以外の人と親密な付き合いをしていても、肉体関係にまで発展していない場合に使われることが多いようです。肉体関係があった場合でも、心は動いておらず、一夜限りの関係性や一時的な過ちであれば、浮気と呼ぶ人が多いでしょう。

一方で、不倫はさらに関係性が深まり、肉体関係があるときに使われます。肉体関係の回数も増える傾向にあり、心移りがある場合は、不倫と呼ばれることが多いようです。

パートナーの浮気や不倫による精神的な苦痛は、された側にとって大きいでしょう。しかし、浮気は体だけの関係性であったり、一夜限りだけであったりで、愛情が完全に失われていない場合が多いため、精神的苦痛が比較的小さくなる可能性があります。一方で、不倫は完全に愛情が薄れた可能性が高く、精神的な苦痛がより大きくなると考えられます。

どこから慰謝料が請求できる?

どこから慰謝料が請求できる?

パートナーの浮気で慰謝料を請求できる基準は、不貞行為がある場合です。不貞行為とは、肉体関係を指しています。また、法的に慰謝料を請求できるのは、婚姻関係が成立している場合です。具体的には、「平穏な婚姻共同生活の維持」という権利を相手が侵害したことにより、慰謝料を請求することができます。

慰謝料を請求できる不貞行為には、以下のような行為が含まれます。

  • 酔った勢いで配偶者以外と性的交渉を行った
  • 性的な誘いを断れず行為に至った
  • 不倫の仕返しに自分も別の人と肉体交渉を持った

本人が浮気をする自覚がない場合でも、その行為によって配偶者が精神的な苦痛を受けたときは、慰謝料を請求できるかもしれません。パートナーが他の人と性的交渉を行ったと自白すれば、それが証拠になります。

さらに、明確な肉体関係が証明できない以下の場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 浮気相手とラブホテルに入った
  • 浮気相手と半同棲生活を送っている

ラブホテルは性交渉を目的とする場所だと多くの人に認識されており、同居や半同棲している場合は肉体関係があったと推測されるため、不貞行為が認められる可能性があります。2人がラブホテルや家に入る様子を撮影した写真があれば、それが浮気の証拠となります。

慰謝料が請求できない場合

慰謝料が請求できない場合

パートナーと浮気相手が明らかに肉体関係を持っていることが証明できる場合でも、慰謝料を請求できないケースがあります。

浮気相手が既婚者であることを知らなかった

浮気相手に慰謝料を請求するには、相手が既婚者だと知りながら不貞行為を行っている必要があります。独身だと思って肉体関係を持っていた場合では、慰謝料を請求することはできません。
ただし、既婚者だと知らない場合でも、知らなかったことに過失がある場合は例外です。たとえば、同棲生活を送っていた、頻繁に夜を一緒に過ごしていたときは、注意を払えば相手が既婚者であるか判断できるため、慰謝料を請求できる可能性があります。

婚姻関係が破綻していた

夫婦が長期間別居しており、婚姻関係が破綻している場合は、慰謝料を請求できません。法的に慰謝料を請求できるのは「平穏な婚姻共同生活の維持」が侵害された場合であるため、同居していない状況では権利が侵されていないと考えられます。
また、夫婦が離婚を前提に話し合いを進めている状況は、婚姻関係が破綻しているとみなされる場合があります。

不貞行為を知ってから3年以上経っている

慰謝料を請求できる不貞行為には以下の時効が定められているため、注意が必要です。

  • 不貞行為を知ってから3年
  • 不貞行為から20年
  • 離婚成立から3年

パートナーの不貞行為を知ってから3年経つと、慰謝料を請求する権利が消滅します。また、不貞行為を知らなかった場合でも、不貞行為から20年が経過すると、同じく慰謝料を請求できる権利が消滅します。離婚が成立したときは、3年で時効を迎えるため、注意しましょう。

肉体行為があると証明できずパートナーが認めない

パートナーが不貞行為を行っていたことを証明するには、浮気相手とホテルに入った、もしくは同棲生活を送っていたなどの証拠が必要です。性行為の最中を目撃すれば別ですが、ほとんどの場合では水掛け論になる可能性があります。
そのため、浮気の証拠がなければ、パートナーに自白を促すしかありません。いくら相手を追及して自白させようとしても、パートナーが浮気を認めなければ、証拠不十分で慰謝料を請求できない可能性があります。

不貞行為の証拠として認められるもの

不貞行為の証拠として認められるもの

パートナーや浮気相手に慰謝料を請求する場合は、不貞行為の証明が必要です。以下の証拠があれば、慰謝料を請求できる可能性が高まります。

不貞行為を証明できる写真や動画

2人がラブホテルに入る写真や動画は、不貞行為の証拠になります。また、浮気相手の家に何度も宿泊する様子を撮影できれば、同じく不貞行為があったとみなされます。ただし、撮影のために浮気相手の家に忍び込む行為や盗撮は犯罪行為のため、絶対に避けてください。

夫婦の会話中の音声

夫婦で話し合っている際に、パートナーが不貞行為を認めた音声データがあれば、それが浮気の証拠となります。ただし、後日パートナーが事実を否定した場合や、脅迫されて言わされたと証言した場合は、証拠としての効力が弱くなります。

ラブホテルの明細書や領収書

パートナーのクレジットカードの明細書にラブホテル名が記載されている場合や、ラブホテルの領収書が見つかったときは、浮気の証拠となります。ただし、誰と不貞行為に至ったのかの証明はできません。

メールやSNS等

肉体関係を連想させるメールやSNSのやり取りが見つかると、浮気の証拠となります。ただし、文章のみの証拠では効力は弱くなります。

日記やメモ

日記や手帳などにハートマークの印があるときは、証拠の一部として認められる可能性があります。

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浮気の疑いがあるときは探偵事務所に相談しましょう

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浮気の証拠として効力が高くなるのは、探偵による調査報告書です。
ラブホテルに入る写真や動画も証拠としての効力が高くなりますが、個人が撮影することは難しいため、無理せずに専門家に相談しましょう。