弁護士費用の目安

かつて弁護士会が定めていた「弁護士報酬基準」は2004年4月に廃止されました。
弁護士はそれぞれ自由に報酬基準を定めることになりましたが、当事務所では以下の基準を一応の目安とし、依頼者の方と協議して具体的な弁護士費用を取り決めています。

事件を依頼した場合の費用(1)

■民事事件・訴訟事件

【着手金】

※事件または法律事務を依頼したときに支払う費用
経済的利益が
300万円以下の場合 経済利益の8%(税別)
300万円を超え3000万円以下の場合 (経済利益の5% + 9万円)(税別)
3000万円を超え3億円以下の場合 (経済利益の3% + 69万円)(税別)
3億円を超える場合 (経済利益の2%+ 369万円)(税別)
自己破産手続 20万円(税別)~、個人再生手続 30万円(税別)

【報酬金】

※依頼した事件等が解決したときに、解決の程度に応じて支払う費用
300万円以下の場合 (経済利益の16%)(税別)
300万円を超え3000万円以下の場合 (経済利益の10% + 18万円)(税別)
3000万円を超え3億円以下の場合 (経済利益の6% +138万円)(税別)
3億円を超える場合 (経済利益の4% +738万円)(税別)

交渉事件は上記の金額の2/3に減ずることができる。

事件を依頼した場合の費用(2)

【特記事項】
事件の難易などの内容により、30%の範囲で増減額することができる。
着手金の最低額は10万円(税別)
契約締結交渉、督促手続、任意整理事件は上記に準じて協議して定めます。
離婚などの家事調停・訴訟、行政不服申立などに関しては当事務所報酬規定によります(詳しくはお尋ね下さい)。

その他の弁護士費用

【法律相談】
30分ごとに5000円(税別)